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2019.01.17ブログ2019年10月1日より消費税10%増税に( ;∀;)
30歳になり将来のことも考え夢のマイホームが欲しくなってきたブログ担当の濱本です。
そんな中このタイミングでの増税決定。
出来るだけ損したくない!
むしろ得したい気持ちで住替・買替・売却で損しないため不動産購入について簡単に調べてみました!!
不動産売買では、【買主・売主】それぞれの立場で増税での影響が変わってきます。
今回は、お客様(買主)の立場で損しないための制度を私なりに伝えたいと思います。
消費税が増税される前に買い替えようと思われる方が多いと思いますが、増税後に不動産市場が冷え込まないよう政府の方々も【経過措置】・【減税措置】という二種類の優遇措置を思案中ということで、こちらも見逃せないところです!メディアでももっと取り上げてほしい所ですね(*_*)
その中で増税前の現在でも【減税措置】※1は制度としてございますので、今回は【経過措置】についてお話させて頂きます。
☺経過措置について☺
経過措置の時期は、不動産物件を購入するタイミングによって消費税率が変わります。
住宅が完成し、引き渡しのタイミングで消費税率が適用されます。
★増税前の平成31年9月30日以前 → 8%
★増税後の平成31年10月1日以降 → 10%
まずは、新築住宅の建築・中古戸建の改装する場合は、経過措置が適応されます。
新居購入といっても、建築・中古戸建を購入して改装する場合、引渡日が平成31年10月1日を経過しても、消費税率8%が適用されるケースがあります。
なぜかといいますと、工事請負契約が平成31年3月31日までに完了していた場合です。
台風や、気候などの影響により完成までに数か月かかることも少なくありません。
建材や商品が不足、届かないなど。。。理由はさまざま自然には勝てません。
その際に、不利益を被らないために経過措置が適用されます。
マンションや建売等の売買契約でも、ご注文者が壁の色やドアの形状に特別な注文を追加する事ができるようになっている場合にも、同様の経過措置が適用されます。
詳細が知りたい方は、すまいの給付金【消費税率引き上げに伴う住宅に関する経過措置】で検索をお願いします★
不動産購入にあたって増税の影響を最小限に抑えることを考えると増税前に購入されるのが、お得なのは明らかです。
でも、住宅購入は人生で一番高価な買い物。
そんな簡単に決められませんよね!
今回の増税を機会にご家族と話し合い、人生設計を見直すタイミングかもしれませんね★
ぜひ情報だけでもお早めにお勧めください。
※1減税措置 → 従来ある住宅ローン減税・すまいの給付金・贈与税の非課税枠の拡大。
今回の増税で新しく検討されている住宅エコポイントの復活!